妻が先に亡くなった場合の年金について質問させて頂きます。 妻が亡くなりました。専業主婦なので自分の扶養に入れてましたが、無職になる前は24〜25年働いておりました。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

どんな年金も請求しないと支給されないと教えて頂いたので助かりました。回答して下さった皆さまありがとうございます。

お礼日時:1/31 12:33

その他の回答(2件)

>この場合なにか受け取れる年金または給付金等 遺族厚生年金が支給されます。 妻の年金定期便の報酬比例部分の3/4が非課税で 主が65歳になるまで支給されます。 主は、老齢年金の繰り下げ受給はできません。 これからのキャッシュフローの見直しをしましょう。

厚生年金のみで25年、もしくは厚生年金+国民年金で25年を満たせば、夫は遺族厚生年金を請求することができます。 夫が65歳になるまでは、遺族厚生年金が支給されます。 65歳以降は、夫の厚生年金の方が高ければ遺族厚生年金は停止になり、夫の老齢年金を受けることになります。