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精神科訪問看護の算定について質問です。 経験や研修等の要件を満たした作業療法士が訪問する場合、指示書に看護師とは別に作業療法士の訪問について別途言及されていなければなりませんか?

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回答(1件)

施設基準の条文はややこしくて、解釈の相違が起こりやすいですからね。私が思ったのは以下の①〜③と混同しているのではないのかなと。 ①精神科訪問看護指示書において複数名訪問の必要性記載と混同した?!【画像参照】 ②「作業療法を行う場合は医師の指示のもと行う」というリハビリ職に関する法律があるので、これと混同した?! ③『2021年度の介護報酬改定により、訪問看護指示書の様式が変更され、リハビリテーションを行う際には、担当する職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)を明記する欄が追加。 これによりリハビリテーションを提供する際には、医師の指示書に具体的な職種が記載されていることが求められる。』←これと混同した?! ※ただし、③は訪問看護であって、精神科訪問看護ではない。 また、精神科訪問看護について、あるサイトには以下のようなことも書かれています。 ↓↓ 『精神科訪問看護指示書には、通常の訪問看護指示書のようにリハビリに関する項目はなく、指示の記載義務はないとされています。しかし、トラブルを避けるためにも、「精神訪問看護に関する留意事項及び指示事項」の項目に、介入の必要性と簡単な指示は記載してもらうのが良いでしょう。』 【結論】 精神科訪問看護における指示書への言及についての最終決定は「各施設に委ねられている」といったところでしょう。

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