障害年金の所得制限について質問です。
障害年金の所得制限について質問です。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html >20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。 年金機構にはこのように記述がありますが、これは『二十歳前障害年金』に該当する方が所得制限の対象である、という理解でよろしいのでしょうか? 私は先天性の障害である発達障害を有していますので、「20歳前に傷病を負った人」に該当すると思いますが、初診日は20歳以降であり、当時国民年金を支払っていましたので、当然年金の加入の要件を満たしています。 ですので所得制限はありませんよね? 所得制限の基準は、20歳前に障害を有していたか、ではなく、その障害の初診日の時に年金に加入していたかに寄る、で合っていますか? ※ちなみに発達障害の初診日に関しては、下記扱いらしいです。 https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/bessatu.files/bessatu.pdf >(例2)発達障害(自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害など)は、自覚症状が あって、初めて診療を受けた日が初診日となります。 もしおわかりになられる方がいらっしゃいましたら、ご回答のほどよろしくお願いします。
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