社会保険と年金機構 。 夫の扶養に入っているのに 年金機構から手紙が届きました。お金を払ってください。と。 保険証は使えています。 そもそも勝手に年金事務所から外されました。

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お礼日時:1/27 11:48

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勝手にじゃなく、 あなたが扶養の条件を超えてるとかで 抜かなきゃならないのに抜いてないとか? 社会保険扶養は月計算が基準です。 年間いくらではありません。 それか、あなたの勤め先が社会保険対象企業なのにあなたをいれてない場合、扶養先はあなたを扶養する事はできなく、あなた自身で払ってくださいとか? その封書に理由が載ってませんか?

ご主人の被扶養者(健康保険の扶養)なんですね? ご主人が65歳になったということはありませんか? 配偶者の被扶養者(健康保険の扶養)だと国民年金第3号被保険者になれて国民年金保険料を支払わなくて済みます。 ですが配偶者が65歳になると国民年金第3号被保険者ではいられず、国民年金第1号被保険者となって国民年金保険料を支払わなくてはならなくなります。 もしそのような状況なら国民年金保険料を支払うしかありません。 (支払いが厳しいのであれば免除・納付猶予申請をしてみるしかありません)

考えられるのは・・・、 ・夫の年収が少なく、妻の年収の2倍以下となってしまった ・妻がうっかりして給与収入が130万円を超えてしまった などですね。 年金事務所は公的機関なので、税務署と所得データ共有されていますが、健康保険は自己申告制なので、本人から申請がないとわからないと思います。 130万円の年収の壁は手取額ではなく、勤務先からの支給総額になるので、税金等が源泉徴収されている場合には要注意です。 給与所得の源泉徴収票で確認できます。 第3号被保険者から外れた理由については、年金事務所に面談で聞いてみて下さい。電話では本人確認ができず、個人情報保護義務があるので教えてもらえないと思います。 基礎年金番号がわかるもの、マイナカード、運転免許証なども必要になると思います。