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特別支給の老齢厚生年金について教えて下さい。 特別支給の老齢厚生年金を受け取っている期間に 65歳前の例えば64歳で老齢基礎年金を繰り上げした場合

年金 | 税金、年金942閲覧

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回答(3件)

できません。 >65歳前の例えば64歳で老齢基礎年金を繰り上げした場合 厚生年金も繰り上げ受給となってしまいます。 特別支給の老齢厚生年金を受け取っているのなら、繰り上げ 期間は0となり、減額にはなりません。老齢基礎年金のみが 減額されます。 その結果、受け取れるはずであった特別支給の老齢厚生年金 1年分は支給されずに消えます。

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回答ありがとうございました。 回答の中に 「その結果、受け取れるはずであった特別支給の老齢厚生年金 1年分は支給されずに消えます。」 とありますが、64歳で老齢厚生年金を繰り上げすると 特別支給の老齢厚生年金はその時点で消えてしまうのですか?

まず繰り上げ受給は別々にできません。 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方とも繰り上げ受給申請することになります。 しかし、特別支給の老齢厚生年金の受給資格を持つ方が繰り上げ受給申請すると、老齢厚生年金の減額率についてはその支給期間が除かれます。 例えば、64歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権を持つ方が、64歳からの繰り上げ受給を申請すると、老齢基礎年金は1年間の減額率が適用されますが、老齢厚生年金については、特別支給の老齢厚生年金が65歳までの1年間の支給となり、通常通り減額されずに65歳からの受給となります。 一度繰り上げ受給申請してしまうと、繰り下げることはできませんし、減額率が適用されれば、生涯その支給額が適用されます。 ただし、70歳まで社会保険に加入して働けば、その分は在職定時改定制度で老齢厚生年金の支給額が毎年10月に増額されます。

回答ありがとうございました。 例えば既に特別支給の老齢厚生年金を受給していた場合、 特別支給の老齢厚生年金は64歳で老齢基礎年金を繰り上げすると65歳になった時に繰り下げる事ができない。 特別支給の老齢厚生年金は減額されずそのまま65歳まで受給され 老齢厚生年金として65歳から65歳の受給額で受給される。 これで正しいですか?

例えば64歳で、「特別支給の老齢厚生年金」に合わせて、老齢基礎年金を64歳に繰り上げした場合、 65歳になった時、老齢厚生年金も老齢基礎年金も繰り下げを選択できません。 65歳前に、老齢基礎年金の繰り上げを選んだので、もうどちらも選択権すらありません。

回答ありがとうございました。 例えば63歳に「特別支給の老齢厚生年金」を受給していて その後64歳で老齢基礎年金の繰り上げをした場合も 65歳になった時、老齢厚生年金も老齢基礎年金も繰り下げを選択できないとの事ですか? 老齢基礎年金は繰り上げしたので理解できるのですが 老齢厚生年金の繰り上げになってしまうのでしょうか?