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三菱UFJ銀行元支店長代理の今村由香里氏は盗んだ金品を投資に回したと証言してます。 投資がプラスになっていれば全額返済して執行猶予付きの判決になりますか?

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回答(15件)

全額被害回復をされれば情状酌量の余地の理由となりますがここまで巨額の場合執行猶予になることは難しいでしょうね

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全額弁済していたのなら、刑事事件にならないだろう。

投資と言ってもFX(銀行員は禁止されている)とギャンブルのようですから、今後プラスになることはないでしょう。 しかも手回しよく資産家である夫とはすでに10年以上前に法的には離婚済み(ただし、今日まで夫の実家に夫婦と舅は同居中) 破産しそうになったときに偽装離婚したのでしょうかね

他の回答者も言ってますがメガバンの支店長代理は金融業界でかなりのポジションでこの人の判決はかなり影響力の大きいものとなるというのは裁判官も当たり前に理解してると思います。 なので今後の金融業界への信頼回復という点、今後同じような事が起きない為の前例として実刑は避けられないと思います。 ただ、被害回復で懲役の年数が短くなることは有り得るでしょう。 しかし執行猶予が付けられる3年以下になる事はまあ無いのかなと思います。

はい 金額分でアメリカ株のsp500を普通に買っていれば今頃40億円ほどになっているはずで相当な利益が出ているでしょう