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有給が残っている状態で欠勤にしたいのですが、難しいと言われました。

補足

皆様ありがとうございます。 質問にある1ヶ月のおやすみの件について、伝えてあると記載しましたが、どちらも既に休むことの許可は得ている状態です。 なのて、休み自体を許可しないというのはないと思うのですが、それを有給とするか欠勤とするかを誰が決めるかは会社(雇用主)次第ということなのでしょうか。

回答(4件)

難しいです 有給に関してはその通りですけど、欠勤する権利はありません また、貴方が働かなければならないのは権利より守るべき義務(労働契約)によるものです なので、会社が許さないなら欠勤は出来ません

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補足について 有給に関しては貴方の認識通り、使わせることは原則できませんので、使用者側は欠勤せざるを得ない事由として認めるか認めないかになります 欠勤云々はどういう会話をしたのかによりますね 有給を使わず欠勤とするで合意を得ているのか 有給とは伝えていないのかによって話は大きく変わると思いますよ

確かに有給は原則本人が自由に消化する事が認められています。但し貴方は派遣元と労働契約を締結しています。よって貴方は会社が定めた休日や有給で休む以外働く法的義務が有り会社に欠勤を認める法的義務は有りません。派遣元が欠勤に同意するなら問題有りませんが同意しないなら出勤するか有給消化するしか有りません。後は派遣元と話し合いする事です。それが嫌なら自己都合退職する事です。

難しい所ですね >有給の使用は労働者側が決めるものでは無いのでしょうか。 一部例外はありますが基本はその通りです ですが欠勤は重大な労働契約違反です。病気などやむを得ない理由は別として「金のために労働契約に対する重大な違反をするぜ!」といっている労働者の存在を認めるのは社内規律の観点からも企業としてもなかなか難しい所だと思います。 あとは今後生じる不利益との兼ね合いでしょうね 有給を取得した労働者に対する不利益な扱いは認められませんが 重大な労働契約違反(=欠勤)をした労働者に対するなんらかの処分は認められています 今回他の月の給与を減らしたくないと欠勤を選択した結果 基本給などが減給になったら意味が無い気もしますしね

有給休暇は労働者の時季指定(日にち指定)で取りますから、無理に取る必要はありません。年次有給休暇の計画的付与制度があり、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができますが今回のケースには当てはまらないでしょう。 なお欠勤は労働義務の不履行として労働契約違反になりますので、会社は欠勤を認めないことができます。

回答ありがとうございます。 有給があるのに欠勤は不履行として認めないということは今までは有給がなかったから欠勤でも仕方なく許していたということでしょうか。。 認めないとされたらもうどうしようも無いってことですかね……。