夫婦の共同財産? について 先日婚約しました。 彼はずっと収入が低いと言っていましたが、婚約してから教えてもらいましたが想像以上でした。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様たくさんの回答ありがとうございます!! どれも勉強になりました! BAは全ての内容に回答くださった方にしました。

お礼日時:1/10 10:47

その他の回答(6件)

夫婦の共有財産というのは、お互いが結婚した後に発生した資産のことをいいます。従い、結婚前にもっていた資産(動産や不動産 その他換価できるような資産)は固有の資産として線引きされますので、共有財産にはなりません。 従いお互いの収入全てが夫婦の財産になりますし、もし夫婦間の稼ぎに差異があっても、合計して1/2ずつの権利になります。 例えば、ある夫婦で結婚後 旦那は働いて嫁は専業主婦だった場合、生計維持は旦那の所得に依存しますが、もし離婚となった場合はその資産の分配は1/2が原則です。話し合いで決めることは可能です。

婚姻前にそれぞれの財産で購入したものは、共有財産とはならず、個人の財産として継続します。不安でしたら、市区町村役場に行って個人財産である事の登記をする事が出来ます。 また例えば貴方が婚姻前に自分のお金で不動産を購入し登記をした場合、共有登記をしない限り婚姻後も共有財産とはなりません。 ただし、固定資産税など不動産に関するお金の一切は登記名義人が負担する事になります。 あなたがたは現在「婚約」の状態であり、婚姻をしていないので正式な夫婦関係にはありません。 ですので、今支出している金銭はあくまで各々の個人財産から任意に決めあって物品その他生活費等を出し合っている状態です。いくらでも支出比率によってあなたの物にするか、相手の物にするかを変更する事ができます。 婚姻後、夫婦関係になったとしてもご自身方でそれぞれで稼いだ金銭その他金銭に類似する株の売却利益、損失は当たり前に共有財産とはなりません。物品に関してのみ共有財産となります。 ですので将来、夫婦の財産は出し合ったお金を貯めていく分のみと思って構いません。 まだ、婚約状態で夫婦ではないので、婚約を破棄した場合には破棄に伴う苦痛による損害賠償をする事が出来ます。またしないで婚約関係を終了させる事も出来ます。民法その他、民事に関する法律はあくまで一定の基準を例示しているだけで、当人間が納得すれば、そちらが優先されます。

婚約なのでまだ結婚はしていないので 法律上は他人です。 結婚したあとは、法律上の夫婦になるので 結婚後に得られた資産は、互いの収入すべてが 共有財産になります。 結婚前の資産は、 結婚前は他人なので それぞれの所有物ですから 例えば婚姻前の貯金額はあなただけのものです。 逆の立場になってみてください。 あなたが専業主婦で無職の収入ゼロだったとしても 旦那の稼ぎは、夫婦の共有財産になるのです。 離婚するとき、結婚後に得られたすべての財産は 無職の収入ゼロの専業主婦であっても、 その半分は財産分与の権利があります。

うちは、結婚前の貯金は個人のもの、結婚後は共有という感じです。 質問者様のところは質問者様が思っているように出し合ったものの中から貯金にまわせるものを貯金、後はそれぞれという感じでいいのではないでしょうか。 結婚前に話し合っておいた方がいいと思いますが、まぁ先の事はわからないですからとりあえずはという感じでいいのではないでしょうか。

質問者様の認識で問題ありません。 収入の時点ではあくまで各自のもの。 その中から話し合って決めた共有分(生活費等)は共有財産。 婚姻期間中に購入した家財道具等は共有財産。 各自の小遣い分等で購入した物は各自の財産。 こんな感じですかね。