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記名式「Suica」や「Suica」定期券を本人以外が使うと正規運賃+2倍の運賃や定期券有効日から発覚した日までの日数分の往復運賃x2倍の代金が請求が最大ペナルティでしょうか?

Suica | 法律、消費者問題18閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

回答(1件)

1. 定期券の不正利用、SFによる不正乗車については認識通り。 2. JR東日本には1年定期はないので、最大でも6ヶ月。 3. 民事の時効は認識できてから5年、権利行使できるできるときから10年。

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