遺産相続が長男1人に受け継がれたが取り消したいです。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆さん真摯に教えていただきありがとうございます。本当のことを言いますと、この話は私のお母さんのことでした。目の前で全て見てしまい許せない気持ちと、大人だから引き下がる判断をした母達にかわり私がどうにかしたいとで先走ってしまいました。しかし、皆さんの回答とベストアンサーの方のお金が目的なら無意味という意見を見て、子どもの私にはわからない大人の事情があるのだと痛感しました。ありがとうございました。

お礼日時:1/10 3:15

その他の回答(4件)

現実問題として半強制であったことを証明するのは困難で、母親の扶養費用を請求するための調停するしかありません。

遺産分割協議の際の「長男が母親がなにかあっても全て面倒を見る、施設や病院に行くならその費用も全てだす」という約束に違反したからといって、遺産分割協議を解除することはできません(平成元年2月9日最高裁判所第一小法廷判決)。 ほぼ半強制的にサインをさせられたのですから、強迫を理由に民法96条1項(詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。)により遺産分割協議を取り消した上で、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てたらどうでしょうか。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/052192_hanrei.pdf

弁護士に頼まないとどうにもなりません、他に兄弟が居るなら何とかなるかも知れません、弁護士費用は掛かります、

今一番気になるのは遺産を独り占めした上に連絡を拒否しているという長男が遺産を使い果たしてしまう可能性がある事です。 これ以上話し合いに応じないと言うことであれば民事訴訟を考えていると示唆してみてはどうでしょう。 その上で弁護士に相談、又は実際に家庭裁判所に民事訴訟を申し立て下さい。

長男は土地のみ継いでるので、その土地はまだそのままであるため使い果たしてはいません。 長男は脅し文句など耳に入れないようです。。 法的にこの件に関して何も文句を言わないなどというような内容に全てサインしているのですが、それでも裁判を起こして勝つことはあるのでしょうか?