弟と縁を切りたいと考えています。 弟が金銭面にだらしなく、暴力もあるので、母とともに弟と絶縁を考えています。

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支払いについては諦めているのですが、マンションのものに手を付けると相続放棄がなかったことになると聞きました。相続放棄したことだけ伝え、保証人として連絡がきたら、その分を払うという認識であっていますか? 保証人を本人を通さず外すのは難しいですよね?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

とてもわかりやすかったです! 追加質問にもご返答いただきありがとうございました!

お礼日時:1/9 0:48

その他の回答(1件)

残念ながら日本の法律で兄弟・親族関係の縁を切るような制度は無いです。 未成年の間に特別養子縁組くらいですね。 質問者(A)と弟(B)のことですが、母(C)が生きていれば 質問者(A)は弟の遺産相続権は無いので、よって相続放棄の手続きは不要です。