相続人が相続の放棄をした後に相続財産を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる。 (平13-21-1、平25-22-ア)(オートマ民法過去問P408) 答え:×

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お礼日時:1/12 8:32

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>上の問題が理解できません。 >どのような解釈になるのか 理解の必要はないし、解釈も関係ありません。 条文を素直に読んで覚えればいいだけです。 勝手に覚えたいように脳内で変換をするから正確に記憶できなくて間違えるんだと思います。 921条で「処分」という言葉は1号にしか出てきません。 そして「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても」というのは921-3号だけですが、3号では、「相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」です。処分という言葉は出てきませんが、きっと「隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」というのをふんわりと=処分、のイメージでとらえているのではないですか。 (法定単純承認) 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。