相続人が相続の放棄をした後に相続財産を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる。 (平13-21-1、平25-22-ア)(オートマ民法過去問P408) 答え:×
相続人が相続の放棄をした後に相続財産を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる。 (平13-21-1、平25-22-ア)(オートマ民法過去問P408) 答え:× 民法921条1号は、まだ相続放棄や限定承認をしていない相続人に関する規定である。このため、本問の相続人は、単純承認をしたものとはみなされない。 司法書士試験の過去問です。 上の問題が理解できません。民法921条3号では放棄したあと相続財産の処分により単純承認したものとみなす、とあり上の答えと矛盾しているように思えますがどのような解釈になるのか教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
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