回答受付が終了しました

置き配依頼していた荷物を宅配ボックスに配達されました、下記の場合賠償請求は可能でしょうか。

回答(4件)

>依頼通りにちゃんと置き配してくれていれば、こんなことにはならなかったと思います。この状況で賠償請求は可能でしょうか? 無理、不可能ですね。 まず、第3者から見て客観的に因果関係を証明できる証拠がありません。そして「依頼どおりにしなかったから壊れた」と言うのも、893バリの言掛りですし、恣意的な判断はなんら根拠になりません。 先の回答にもありますが共用の設備ならば対応を行うのは大家や管理会社でありますので、まず初めにそちらへの連絡が先と考え、請求書を佐川に負担させるか否かに関しても大家や管理会社が判断することです。 あなたに出来る事は、佐川に対してクレームと言う形で今回の事柄を説明し対策を講じる様に要求する事かと。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

そもそも、本来集合住宅に置いて廊下(玄関前)に荷物等億事は禁止です。 廊下は共用部分であり、避難通路でもありますので規約違反てす。

訴えを起こすことは可能です・・・・が、請け負う弁護士はいないかな? そうなると少額起訴! とはいえ、主様が商品を受け取るためにかかった費用、もしくは受け取りが遅れたためにかかった損害! これの証拠が揃って、認められれば、かかった実費+多少の慰謝料。

盗まれたってことですか?