至急 一昨年(令和5年)の年末調整について

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労務管理事務所に電話で配偶者控除が0になっているといい、修正済み源泉徴収票を後でもらい、去年4月に配偶者控除分を還付された感じです。 ということは、基礎控除もされていなかったと考えたほうがいいですか? 労務管理事務所に電話したほうがいいでしょうか。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

助かりました。 ありがとうございました!

お礼日時:1/6 10:06

その他の回答(2件)

>令和6年の年末調整額が5年よりあまりにも多いため質問しました。 令和5年末に提出すべき 「令和6年分の基礎控除、配偶者(特別)控徐.....」 が提出されていなかったため、令和6年1月以降の給与で配偶者控除なしの所得税が源泉徴収された。 令和6年末の年末調整は配偶者控除ありで計算された。 =令和6年の年末調整の還付金は、配偶者控除が存在する分が増える。 ご主人の給与年収が600万円なら3万8千円還付金が発生する。 ご主人の給与年収が900万円なら7万6千円還付金が発生する。 かつ、昨年の6月以後の定額減税に配偶者分が考慮されていないので3万円加算される。 =5年末の還付金2万円、6年末の還付金10万円 という状況が発生してもおかしくは無い。

各年の年末調整を確認したければ、 国税庁が公開している「確定申告書等作成コーナー」で入力してみれば良いです。 源泉徴収票の数字を入力して、 「納税額」「還付額」とも発生しなければ年末調整は正しいです。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 令和5年分の年末調整に配偶者控除がなければ、追加すれば良いですし。 令和6年分は今日から公開されています。