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主人が60歳で定年退職した場合扶養に入っていた妻(58歳)は健康保険や年金など一号となって払わないといけないのでしょうか?

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回答(3件)

>主人が60歳で定年退職した場合扶養に入っていた妻(58歳)は健康保険や年金など一号となって払わないといけないのでしょうか? 〈健康保険〉 ご主人様が、退職後、退職前の会社の任意継続健康保険に加入するか、社保加入の会社で働けば、主様は健康保険上の被扶養者となれますから、健康保険の支払いはありません。退職後、任意継続しなかったり、無職の場合は国民健康保険加入となり、国保税を支払うこととなります。 〈国民年金〉 ご主人様が退職し、社保加入の会社で働かず、無職となれば、第3号被保険者で無くなり、第1号被保険者となりますので、国民年金加入となり、国民年金を支払うこととなります。

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夫次第です。 定年となっても働き、健康保険・厚生年金に加入して妻を被扶養者(健康保険の扶養)にするなら、健康保険・国民年金保険料は支払わなくて済みます。 夫が退職後に在職中の健康保険の任意継続をすれば健康保険料は支払わなくて済みます。 ですが国民年金は国民年金第1号被保険者となって保険料を支払わなくてはなりません。 夫が退職後に国民健康保険に加入をしたら、妻の分も国民健康保険料がかかります。 国民年金は国民年金第1号被保険者となって保険料を支払わなくてはなりません。

健康保険についてはこれまでどおり、ご主人の被扶養者として、ご主人の健康保険の被保険者として加入をつづけることができます。もちろん奥様に対しての保険料はかかりません。 年金についてはご主人の退職により、第3号被保険者としての資格を失い、第1号被保険者となります。こちらは年金保険料の負担が必要になります。