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医療保護入院の入院期間について質問があります。2024年(令和6年)4月より全面施行が開始された精神保健福祉法では、最長6ヶ月の期間が明記されるようになりました。
医療保護入院の入院期間について質問があります。2024年(令和6年)4月より全面施行が開始された精神保健福祉法では、最長6ヶ月の期間が明記されるようになりました。 ただし、医師が診察の結果、さらなる入院が必要であると判断した場合に開催される会議?で家族の同意が得られた場合には、期間が延長するとも明記されています。 また、家族と連絡が付かない、同意不同意の判断が行える状態では無い場合は、市区町村長の同意を得て入院が継続されるとあります。 ここには、仮に家族がこれ以上の入院に同意しない(不同意)、退院させてほしいと医師に尋ねた場合はどうなるのか明記がされていません。 家族が不同意の場合は、市区町村長に連絡が行き、市区町村長同意の元で入院期間が延長されるという流れで合っていましたか?
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