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連れ子定住で、定住者の資格で在留許可がなされた未成年の子が成人後も日本に定住者としての資格で在留出来ることは知っていますが、日本人と結婚した場合は配偶者ビザに変更した方が安定性は高まりますか?

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回答(4件)

あまり周りでは聞かない話ですね。定住者、5〜6年もいれば、永住者を取りますからね。初めて定住者を取る時は苦労しますが、その後の更新、永住者への変更はそんなに大変ではありません。 みんな、永住者を取っていますよ。

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現在の在留期間が1年更新ならば日本人の配偶者等へ変更すべきです。 在留期間3年がもらえる可能性があるからです。 でも現在の在留期間が既に3年か5年であればお勧めしません。 日本人の配偶者等へ在留資格変更した場合に、 在留期間が1年に戻ってしまう可能性があるからです。 定住者ならば5年の在留歴、3年か5年の在留期間があれば 永住許可申請ができるのですからそれを目指すべき。 永住許可がもらえるならそれが一番安定性が高いので、 日本人の配偶者等と定住者の安定性などわずかな誤差です。

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日本人と結婚した場合、配偶者ビザに変更することで在留の安定性が高まる可能性がありますが、配偶者ビザは離婚時に資格を失うリスクがあります。一方、定住者資格はそのまま維持できるため、リスクが少ない選択肢です。永住許可を取得すれば、在留資格の変更は不要となり、長期的な安定が得られます。どちらの選択が適切かは、個々の状況や将来の計画によりますので、慎重に検討することをお勧めします。

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連れ子定住者の在留資格で日本に定住している未成年者が、成人後に日本人と結婚した場合、配偶者ビザに変更することで在留の安定性が高まる可能性があります。 ・連れ子定住者の在留資格は、一定の条件の下で更新が認められますが、配偶者ビザの方が要件が緩やかで更新が容易です。 ・配偶者ビザでは、永住許可申請に必要な在留期間が短縮されるメリットもあります。 ただし、連れ子定住者の在留資格から永住許可を取得することも可能です。在留資格を変更するかどうかは、個人の事情によって異なります。入国管理局に相談し、自身の状況に合った選択をすることをお勧めします。

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