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連れ子定住で、定住者の資格で在留許可がなされた未成年の子が成人後も日本に定住者としての資格で在留出来ることは知っていますが、日本人と結婚した場合は配偶者ビザに変更した方が安定性は高まりますか?
連れ子定住で、定住者の資格で在留許可がなされた未成年の子が成人後も日本に定住者としての資格で在留出来ることは知っていますが、日本人と結婚した場合は配偶者ビザに変更した方が安定性は高まりますか? それとも、死ぬまでと言っては何ですが、永住許可を取る以外には在留資格を変更する必要性はないですか? ご教授いただけると幸いです。
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