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扶養の計算方法を教えてください。 AとBが夫婦 BがAの扶養になる条件。 Bの1年の収入 不動産収入84万 アルバイト19万 合計103万

社会保険 | 国民健康保険38閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">500

回答(2件)

国民年金の第3号被保険者は、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている人で、且つ年収が130万円未満の人のことを指します。 以上のことから、主様は、第3号被保険者となりますから、国民年金は加入しなくていいですよ。(支払うことはありません。) また、社会保険上の扶養にあっても、一般的に、年間130万、月にして130万/12月(108333円)を連続して超えなければ大丈夫ですので、国民健康保険に加入することはありません。(支払うことはありません。) ただし、年間103万円をこえると税金が生じます。 >どこまで働くのがベストなんでしょうか? 扶養内で、所得税も払いたくなければ、103万円以下となります。

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Aが会社の社会保険だとして Bに収入がAの半分以下で 年130万いかなら なれる可能性高いので AがAの会社の保険組合で手続きするとよいです Bが扶養になれれば 保険と年金の支払いはなくなります