他の回答の「子の戸籍附票は直系親族なら取得できる」というのは昭和や平成のこと。
今は何に使うのか?提出先はどこか?「戸籍附票請求用紙」に記入しなければなりません。
たぶん令和になってから、どこの自治体も厳しくなりました。
なので元夫さんが口外したのだと推察されます。
宅配や郵便物は「受取拒否」が可能です。
最近、送りつけ詐欺が増えていて、注文した記憶がない商品が送り付けられ、高額請求される事案が増えました。
発送人は確認してから受け取るようにしましょう。
※運送業者によっては「〇〇さんからのお届け物ですが、間違いありませんか?」と聞いてくださいますよね?
また、DV以外でも、嫌がらせ的に送り付けがあった場合は役所に「住民票閲覧制限」(俗にいうブロック)手続きができます。
ブロック理由は必ず申告しないといけないので一度役所の窓口で相談してみては??
例えば......義父母以外にも自分たちの住所を口外している恐れがある....とか(個人情報の漏洩).......嫌がらせ的な電話やメールがあったとか.....
※元夫さんは子の戸籍附票は取れますが、あなたの戸籍附票は取れません。ただし請求理由が虚偽であった場合は地方自治法違反になる可能性があります。
ブロック手続きしたら弁護士や司法書士、警察以外は一切取得できなくなります。
ブロックしたい相手は「元夫、義父母」で申告しておくと良いでしょう。
本人やお子さんはマイナカードで利用登録しておけば住民票や印鑑証明はコンビニプリントができます。(こちらの戸籍附票は窓口のみだっかも?)
ブロックしていて弁護士請求であったとして、請求理由に虚偽記載の場合は役所は発行しませんし、同じように地方自治法違反になることは弁護士だから知っています。
私のママ友は役所に情報開示請求して弁護士が戸籍附票を違法請求したことの確認しました。その上、親族に住所をバラされたそうです。その場合は弁護士会へ懲戒請求(無料)が可能です。懲戒請求は弁護士にとって不名誉なことです。(請求取り下げもできません)
補足
元夫は子の親ですから「面会の権利」がありますが、祖父母にはありません。
元夫との面会時に勝手に親族に会わせる場合は監護親の許可が必要です。