離婚した夫と義両親から、子ども宛にプレゼントが届きました。 子は未就学児が2人います。 夫が義両親に(調停証書に記された)私たちの住所を教えたんだと思います。

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「受け取るべきだ」とか「受取りは拒むべきだ」というような区分けはあまり好ましい議論とは思えませんが: 非監護親・祖父母からの子供あてのプレゼントは子供にとって嬉しいものであれば受取るべき、でしょう。 ただこの「嬉しいものかどうか」を『誰が』判断するのかは難しいところですね。たとえば、子供自身は嬉しいと思っても「嬉しいという表情をすること」を監護親の前では躊躇うということも考えられます。 もちろん、本当に興味も無いし嬉しくもない、ということもあるでしょう。 一度受取った上で子供の反応を見る、というところなのですけどね。

別に元夫に聞かずとも、戸籍の附票で正確に住所把握できますよ。 国内ならどこに引っ越しても、戸籍をどう操作しても無駄です。直系血族間では住所を隠すことが法的にできません。元夫もその父母(子の祖父母)もどちらも直系尊属ですから、あなたの子の出生から現在まで、全てを取れます。その附票には住民登録した住所履歴が載るので、現住所も丸バレです。 あなたの国内住所を追跡されない唯一の方法は、子供と別居ですね。あなたが子供と一緒に居る限り、住所の追跡は法的に極めて簡単にできます。子供の住所が丸見えなので、あなたの住所も自動的にバレるわけですよ。これは相手の正当な法的権利なので、阻害できません。 海外に引っ越すなら意味がありますが、国内では無意味ですよ。 それと、元夫やその父母は子供にとっては実の父親であり祖父母です。あなたが阻む行為はあなたによる「子供の権利の侵害」だとご認識ください。あなたの行為が「不当なものだ」と認定され、導入が決まっている共同親権を「元夫に認めるに足る理由」になり得ると認識した方が良いですね。単独親権で居たければ、身勝手なことは慎んだ方が良いと思います。あなたの個人的な感情は父子間には反映できませんよ。

引越しても元夫から新住所が義父母に知らされると思います。 直系血族だからお子様の住所は元夫に知られてしまいます。

子ども達は私の戸籍に入っています。 質問①本籍地も住所も変更しても、居場所を特定されますか? 質問②元夫は役所に行くだけで簡単に子の居場所を特定できますか?弁護士等を介さないと特定できないものですか?

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離婚後、元夫や義両親からのプレゼントは、子どもにとって嬉しいものかもしれませんが、親としては複雑な感情を抱くこともあります。プレゼントを受け取るかどうかは、子どもの利益を最優先に考えるべきです。養育費が支払われている場合、プレゼントを受け取ることは子どものためになる可能性がありますが、元夫の行動に不信感がある場合は、慎重に判断する必要があります。引っ越しを考えることも一つの選択肢ですが、子どもの安定した生活環境を維持することも重要です。最終的には、子どもの感情と安全を考慮し、適切な判断をすることが求められます。

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離婚後の家族関係は複雑で、お子さまへのプレゼントの受け取りについても一概に言えることはありません。 ・お子さまの最善の利益を第一に考えることが大切です。プレゼントを受け取ることで、お子さまに良くない影響がある場合は受け取らない選択肢もあります。 ・一方で、お子さまとの絆を保つ意味でプレゼントを受け取ることも検討できます。ただし、お子さまの気持ちを無視せず、受け取りたくないようであれば無理強いしないことが重要です。 ・引っ越しについては、お子さまの精神的安定を損なわない範囲で、ご自身の気持ちに従って判断されることをおすすめします。 ・最終的には、お子さまの年齢や状況、非監護親との関係性などを総合的に勘案し、お子さまにとって最善の選択をされることが一番良いでしょう。

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