婚姻関係にないフィリピン人との子供の認知後の名字について

家族関係の悩み | ビザ113閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

とても参考になりました。 ありがとうございます。

お礼日時:1/4 1:17

その他の回答(2件)

出生証明書の父の名にあなたの姓名が記入されているなら 子の姓だけパスポート上のあなたの姓(英字)に 変更することは可能だと思われます。 子供がフィリピン国籍のままならフィリピンの法律によります。 外国人の子は外国人のまま認知はできます。 あなたの戸籍に外国人を認知したことが載ります。 認知した子が日本国籍を取得するには 別途国籍取得届が必要です。 但しフィリピンに認知の制度があるかどうかは知りません。 日本は認知主義ですが、事実主義という国もありますから。 フィリピンは出生届に夫でない父の名前を記入できたはず。 ところがフィリピン人母に離婚できない夫がいたため 日本の法律で婚姻中の子の父はフィリピン人夫とされるのに 出生証明書の父は日本人父の名なのでその矛盾を正す手続きが 面倒で困っていると言うのを聞いたことがあります。

父が亡くなれば、認知した非嫡出子にも相続権があります。 例えば日本人父子の子が渡米してアメリカ市民権を取得し日本国籍を喪失しても、父が亡くなればアメリカ国籍の子にも相続権があります。それが嫡出子であろうと非嫡出子であろうと同じです。 父と子の国籍が違っても相続関係があるのだから 外国籍の子を認知して法的親子関係となることに意味はあります。

フィリピンでは男親と女親が婚姻していてもいなくても、できた子供の出産後の登録時に男親側のファミリーネームをとるのも女親側のを取るのも自由です。申請時に登録したファミリーネームが終生適用されます。親のどちらかが外国人でも同じです。認知するということは法的効力として日本の国籍をとり、戸籍にいれることになりますが、本人が日本に住む必要があります。一時的な便法でもあなたの居住地に住んでからフィリピンに戻るか、日本に居続けることになります。認知しても日本国籍をとらない?のなら、別に資金援助すればいいだけで認知の必要自体が不可解です。要するに国籍と苗字は紐付けはないのですが、もし子供の将来を思うなら認知する以上日本国籍も当然取得させてあげるべきとは思います。