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土地改良区が、役務の提供もない支部に対して手数料を支払う議案を提案・可決したのですが、これを無効とし、組合員に支払う行政訴訟は、いつまでに、どの様な請求の趣旨でおこなうのですか?
土地改良区が、役務の提供もない支部に対して手数料を支払う議案を提案・可決したのですが、これを無効とし、組合員に支払う行政訴訟は、いつまでに、どの様な請求の趣旨でおこなうのですか? また、法的根拠は何ですか?
法律相談・7閲覧・25
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土地改良区が、役務の提供もない支部に対して手数料を支払う議案を提案・可決したのですが、これを無効とし、組合員に支払う行政訴訟は、いつまでに、どの様な請求の趣旨でおこなうのですか? また、法的根拠は何ですか?
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