借入金で暗号資産に投資し、利益を得た場合の税務上の取扱いについて教えてください。 【条件】 ・Aは、Bから100万円を借り入れて100万円分の暗号資産を買い付けた。
借入金で暗号資産に投資し、利益を得た場合の税務上の取扱いについて教えてください。 【条件】 ・Aは、Bから100万円を借り入れて100万円分の暗号資産を買い付けた。 ・その後、Aが買い付けた暗号資産の価格は2倍(200万円)となった。 ・なお、条件の簡略化のため、利息は無視する。 上記の場合 ・「Aが暗号資産100万円分を現金化してBに弁済しようとすると、Aが暗号資産を現金化の時点で雑所得として課税対象となる」が、「Aが暗号資産を現金化せず、暗号資産のままBに代物弁済するならば、代物弁済後Bが暗号資産100万円分を現金化しても、そもそも貸付金の弁済なので課税対象とならない」と考えてよろしいでしょうか? ・それとも「Aが暗号資産100万円分を現金化してBに弁済したとしても、そもそも借入金の弁済なので課税対象とならない」と考えたほうがよろしいでしょうか?
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