借入金で暗号資産に投資し、利益を得た場合の税務上の取扱いについて教えてください。 【条件】 ・Aは、Bから100万円を借り入れて100万円分の暗号資産を買い付けた。

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念のため、確認させてください。 100万円の貸付金の代物弁済として譲り受けた暗号資産100万円分を現金化する場合であっても、課税対象となるということでよろしいですね?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様、無知な私の質問にお付き合いくださりありがとうございました。

お礼日時:1/15 1:47

その他の回答(1件)

現金化した場合 A 売上100万 その購入額50万 →所得50万 B 貸付100万の返済して貰ったので所得税かからない 仮想通貨のまま A 借入返済100万に使用 その購入額50万 →所得50万 B 貸付100万の返済して貰ったのでその時は所得税かからない 仮想通貨を使用売却等したときにかかる