宅建士の欠格事由について質問です。 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない一定の者。
宅建士の欠格事由について質問です。 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない一定の者。 とありますが例えば宅建士の資格を交付されてる方が新たに宅建業を営もうとした場合に精神障害2級の手帳を持ってる場合は宅建士の業務はできないのでしょうか?3級だったら可能でしょうか? ご回答よろしくお願いします。
宅建士の欠格事由について質問です。 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない一定の者。 とありますが例えば宅建士の資格を交付されてる方が新たに宅建業を営もうとした場合に精神障害2級の手帳を持ってる場合は宅建士の業務はできないのでしょうか?3級だったら可能でしょうか? ご回答よろしくお願いします。
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
ありがとうございました。 当方は宅建士の資格持ちで手帳持ちの立場で 新規で1人で法人で宅建業を営もうとする場合の質問でした。
お礼日時:1/7 12:10
不動産
ログインボーナス0枚獲得!
1文字以上入力してください
※一度に投稿できるURLは5つまでです
※氏名やメールアドレスなどの個人情報は入力しないでください