回答(1件)

同じですね。 ただ、行政事件訴訟法では、「無効等確認の訴え」(行訴法36条)となっていますから、こちらが正式名称です。 その他、民事訴訟などではどっちでも良いと思います。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

正確には、 「無効確認の訴え」も間違いで、 正しくは「無効等確認の訴え」ですよね? 法学部の大学の先生が無効確認訴訟とか書いているので。