いま個人売買で自動車を売ると今年の自動車税はどうなりますか?

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ありがとうございました。

お礼日時:1/1 11:13

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普通車ですと県外の人に売った場合は月割りで返ってきます。 県内ですと手続きをすれば返ってきます。 普通は購入者に今年の残り分をもらうのが普通です。 軽自動車だと返ってきません。

名義変更を3/31までにやれば新しく受け取った人が4月以降の自動車税を払います。 車が実際に誰のところにあって誰が運転してようが名義変更してなかったらいつまでもあなたが自動車税を払い続ける事になりますし、法律上はあなたの所有物=あなたに責任があるので事故など起こされたらあなたに管理責任を問われます。 個人売買でよくあるトラブルですのでご注意下さい。

今年の自動車税は親所有者が支払います 一般的に自動車税は月割りしますから今の段階だと車体代金+自動車税2ヵ月分をもらうのが一般的なやり方です

「今、売っても」と言っても売る日なんてどうでもいんです。 10年前に売ろうが1年前に売ろうが今売ろうが名義変更をいつやるかです。

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自動車税は4月1日時点での所有者が支払う義務があります。そのため、個人売買で車を売る場合、売主がその年度の自動車税を支払うことになります。売主は、譲渡後の使用期間に応じて買主に月割りで請求することが一般的です。自動車税の還付はないため、売主が一時登録抹消を行うことも考えられますが、買主が希望しない場合は車検付きでの売却が望ましいです。

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個人売買で自動車を売却した場合、その年の自動車税の取り扱いは以下のようになります。 ・自動車を売却した月の翌月末日までに所有していた場合は、その年の自動車税の全額を支払う必要があります。 ・自動車を売却した月の翌月1日以降に所有していなかった場合は、その年の自動車税は不要となります。 つまり、例えば5月中に自動車を売却した場合、6月1日以降は所有していないので、その年の自動車税は支払う必要がありません。一方、6月末日までに所有していた場合は、その年の自動車税の全額を支払わなければなりません。

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