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野生動物の死体を拾って標本を作成することについて
野生動物の死体を拾って標本を作成することについて 将来的にしてみたいと考えています。関係する法律では「種の保存法」や「鳥獣保護管理法」が挙げられるのかなと思いますが、理解が正しいのか皆様のご意見をいただきたいです。 「種の保存法」については国内・国外の希少野生動植物種でなければ良く、「鳥獣保護管理法」では死体であれば問題ない、他にも天然記念物ではないという認識です。 この認識は実際正しいのでしょうか?
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野生動物の死体を拾って標本を作成することについて 将来的にしてみたいと考えています。関係する法律では「種の保存法」や「鳥獣保護管理法」が挙げられるのかなと思いますが、理解が正しいのか皆様のご意見をいただきたいです。 「種の保存法」については国内・国外の希少野生動植物種でなければ良く、「鳥獣保護管理法」では死体であれば問題ない、他にも天然記念物ではないという認識です。 この認識は実際正しいのでしょうか?
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