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自賠責の症状固定について。 医療事務をしています。 自賠責で入院している方がおり、相手側の保険会社に毎月医療費を請求していました。 保険会社から「紹介状兼回答書」が届き、
自賠責の症状固定について。 医療事務をしています。 自賠責で入院している方がおり、相手側の保険会社に毎月医療費を請求していました。 保険会社から「紹介状兼回答書」が届き、 症状固定日を記入する欄があったので主治医に書いてもらい、後遺障害診断書の作成可で回答しました。 症状固定日を記入したものの、後遺障害診断書が病院に届かず、保険会社からも何も連絡がなかったので、引き続き保険会社に医療費の請求を行っていました。 回答書に記入した症状固定日を1ヶ月ほど過ぎたあたりから全く医療費が振り込まれなくなり、保険会社に問い合せたところ、症状固定日を過ぎた分は払えない。逆に払いすぎた分を返せと言ってきました。 後遺障害診断書を作成したのなら話は別ですが、全く記載しておりませんし、この日で終了しますという連絡も一切ありません。 回答書だけでこのような事が起こるのですか? 以下回答書の内容です。 1.症状固定につきまして、ご教示ください。 2.身体障害者等級および要介護保険の等級が確定していましたら、ご教示ください。 3.後遺障害診断書作成、ご家族への説明状況にご教示ください。 4.他の医療機関、施設などへの転院を予定しておりましたらご教示ください。
市に提出する身体障害者診断書・意見書が後遺障害診断書とみなされるケースはありますか??