肖像権侵害について。 ちょっと前にセブンイレブンが万引き犯の顔写真を晒した件が話題になっていましたが、明確に犯罪者と分かっているのなら晒しても良くないですか?

補足

今調べましたが、肖像権侵害は刑法ではなく民法で訴訟が可能なものなんですね。

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万引きレベルだと警察も本腰で捜査してくれないので、防犯カメラ映像を添えて被害届を出してもセブン側には殆どメリットは無いでしょう。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

色々知れてすごく勉強になりました。 ありがとうございます!

お礼日時:1/2 10:14

その他の回答(2件)

>明確に犯罪者と分かっている いや誰が判断してるんですか、捜査権もない人が勝手に調べて裁いてって それはもうただの私刑ですよ 逆に訴えられたら負けます

ご質問文の中からは少々観点が抜けているように感じます・・ なにやらさらし者のようにして犯罪者の顔をおおやけにするかのような論に聞こえますが、そもそも民間人が犯罪者かどうかは決定できません。さらに犯罪者として確定する前段階において、軽々に犯罪者らしき人物の映像をさらすことは捜査妨害となる可能性も考えられ、捜査機関に委ねるべきところかと思います

→なにやらさらし者のようにして犯罪者の顔をおおやけにするかのような論に聞こえますが、 その通りです。私の質問の意図をきちんと汲み取って下さって実に有り難いです。 ただセブンイレブンの場合、店内中に監視カメラが設置されているので誤認逮捕はほぼ有り得ないと思いました。あらゆる角度から犯人の顔を押さえているので。 それに警察に言っても万引き程度では深刻に取り合ってくれないですよ。通報は必ずすべきですが、あまり期待はしない方がいいかと思いまして...