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消費税法について最近学び始めた者です。 消費税法の税額計算の上で端数が出た場合、 どのタイミングで発生処理をするものですか 。 例えば、控除対象仕入税額を求める際で

回答(1件)

消費税の計算における小数点以下の扱いは、法律で具体的な方法が定められていないため、事業者は切り上げ、切り捨て、四捨五入のいずれかを選択できるのです。従ってどの段階でどうするかは事業者の任意であり、それを継続すれば良いことになっているのです。 例えば、伝票の1行毎でも、1枚の合計でも、あるいは請求時の伝票合計総額でも宜しいのです。 これは消費税導入時から実務上で大変問題になった・なっているのです。 仕入先に対しては「当社の方法で」と言えますが、売上先へは難しいので得意先ごとの端数計算処理を得意先マスターで管理する必要がありますね。 いっそのこと「どの段階で、どうする」と決めた方が全国一律でスッキリするのに、なぜか自由にしたことがかえって複雑化している原因なのです。

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実務上では自社計算と相手方からの計算とで「端数1円」が合わない場合も多々ありますが、それを端数調整する手間が発生しますね。 1円の違いのために。