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傷病手当の事、有給の相殺の件について 10月から自身の適応障害の為に休職しており傷病手当の申請をこれから行います。 会社からの休業手当等はなく、住民税や社会保険料の請求がきております。

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回答(5件)

>①そもそも会社からの社会保険料や住民税の請求は有給と相殺する事が可能ですか(可能でしたら今後は会社と相談します) 相殺という言葉が不適切です。 それは「天引き」であり、当然可能です。 ただ今回の問題はそもそも「有給休暇の対象にならない」ところで最初からアウトです。 有給休暇とは「あなたが働くべき日を休暇にできる制度」です。 なので「そもそも怪我等で働けない日」は有給休暇を取得できません。今回は傷病手当金を使っている=医師の労務不能診断があるのですから、なおさらです。 >②可能であったとしたら、傷病手当申請後は有給を使った日数分だけ傷病手当金から差し引かれる形で支給という事になりますか? 上記で説明したとおり、傷病手当金で休業中の者は有給休暇申請が出来ません。 また仮に会社の特別の厚意で有給休暇を取得できたなら、その期間は「傷病手当金の方が」支給されません。 >③今回の傷病手当申請に何か問題はありますか? こちらには問題はありません。

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①既に休職に入っていますから、有給休暇を使用する権利は無く普通の会社なら無理です。 ②会社が特別に認めた場合は、 有給取得日は傷病手当金の対象にならないので、有給取得日以外の日が傷病手当金の対象となり支払われます。 ③傷病手当金と診断書は関係ありませんから問題無いです。

①有給休暇は事前申請が必要なので、10月の分を今から有給休暇にすることは難しいかもしれません。 休職されている期間は労務免除されているので、今月や来月に取得を希望した場合も有給休暇を取得出来ないかとしれません。 ②有給休暇を取得出来た場合、その期間は傷病手当金より有給休暇の方が多くなる場合は不支給となると思います。 ③きちんと受診して労務不能と診断されているのでしたら、傷病手当金は大丈夫だと思います。 診断書は会社が休職に扶養と言われているのでしたら問題ないです。 傷病手当金の申請は専用の申請書でのお手続きが必要です。

①②就業規則、又は会社側との相談になります。 ③診断書は一般的に提出しませんよ。この傷病手当金の申請は、会社側の事務方が行なっているのか、労務士へ外注して行っているのか否か。別の方が誰なのか、この文章からは判断(イメージ)できません。

①そもそも会社からの社会保険料や住民税の請求は有給と相殺する事が可能ですか(可能でしたら今後は会社と相談します) ⇒完全に会社側次第です。 ただただ理論上は出来なくも無いんじゃないかな?って程度ですね。 ②可能であったとしたら、傷病手当申請後は有給を使った日数分だけ傷病手当金から差し引かれる形で支給という事になりますか? ⇒有給は基本的には『出勤している』という扱いになるでしょうから、傷病手当の『4日以上連続で休んでいる』等と言った条件とぶつかる恐れがあるので、この辺りも会社と相談ですね。 ちなみに蛇足的な指摘になりますが、休業手当って『会社都合で休んでもらった時』なので、完全自己都合で休む場合は完全に対象外となるため、その情報は不要ですね。 休職時に診断書を出さないと不利になるかも?ってのは誰から聞いたか分かりませんが、就業規則に提出を義務付けられているのでも無ければ、基本的には不要です。 しいて言うなら、休む理由が100%会社の責任だと戦って労災にしたいってんなら違うのかもしれませんが、休職する為だけなら不要だという話で良いんじゃないでしょうかね。