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山陽新幹線と鹿児島本線は同一線扱いですが、運賃計算上は別線扱いのため分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例が使えず、これに準じた特別規程が用意されているそうですが、
山陽新幹線と鹿児島本線は同一線扱いですが、運賃計算上は別線扱いのため分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例が使えず、これに準じた特別規程が用意されているそうですが、 この規程の中には博多から姪浜方面の事が書かれておらず、福岡市営地下鉄の通過連絡運輸が出来ないように見えるのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
前段は旅客営業規則160条の4(2024年時点) https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/12.html 後段は旅客営業取扱基準規程43条の2(2011年時点) https://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkiteimain.htm#43-2