医師法19条では、診療に従事する医師は正当な事由がない限り、患者の診療の求めを拒否できないと規定されています
医師法19条では、診療に従事する医師は正当な事由がない限り、患者の診療の求めを拒否できないと規定されています 正当な事由を教えてくれなくて出禁になりました 保健所から理由を聞いてもらうと、暴言吐いた 他の患者さんに文句言ったと防犯カメラみずに言われました 保健所は、防犯カメラは、犯罪でないと回せないと言い、病院を守っています 質問しただけで暴言吐いていません 保健所は証拠ないのに病院の言う事が正当な事由だと主張しています 保健所は病院守ってますか?九州厚生局 指導監査課は保健所が管轄と言っています よろしくお願いします