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住宅建築業者との請負契約について 請負金額3,000万円 工事代金の支払いスケジュール欄には、竣工時に3,000万円支払すると記載あるのですが、着工金で1,000万円の支払必要と言われました。

回答(2件)

契約は、あくまで両者が納得して取り決めるものだから、相手の了承なくは変えられない。 逆に言えば、相手の了解を得られれば何も問題ないです。 ただ、契約内容と違えば、当然に契約違反だから、貴方が容認しないなら再協議すれば良い。 先ずは、契約時の約款を確認して下さい。

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それらの齟齬を無くすための契約書かと思うのですが…。 通常は 契約金いくら 着手金いくら(前払金) 中間金の期日(部分払) 引渡し時いくら(竣工払) まで記載するかと。 ※中間金を求める場合は期日と言うより進捗割合に応じてとなるかとは。 ほぼ繋ぎ融資が必要となりますゆえ 繋ぎ融資が無い住宅ローン,金融機関だった場合支払い不可能ですゆえ。 工事スケジュールではなく、請負契約書の記載をご確認ください。

業界的には 契約金≒手付,キャンセル料相当額 着手金≒原材料費相当額(1/3) 中間金≒人件費相当額(1/3) 竣工金≒残り,経費相当額,追加変更(1/3+α) 辺りの金額で求められます。 もちろんそれらを求めるビルダーと竣工時一括のビルダーがありますが。