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引責辞任について。 こんばんは。 早速ですが話を聞いてください。

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回答(3件)

「役職」ということは従業員ではなく取締役等の役員なのでしょうか? 取引先や金融機関に対し「辞任させる」と宣言し取引の継続をお願いしているにも拘らず、復職していることが判明してしまえば取引の停止は免れないでしょう。 「引責辞任」が「役職辞任であり、一般職として復職させること」と説明して了解を得ていれば問題ありませんが、記載の内容では取引先等に虚偽の説明をしていることになり、相手先との「信用問題」に発展します。

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よくあることとも思えませんし、取引先との関係悪化や社内のモチベーション低下にもつながるのでまずいでしょうね。 その人にも問題がありそうですし、「引責辞任をさせる」だなんて法律上強制できないことを取引先に対して確約してしまう会社の対応にも問題がありそうです。 ご参考に、逮捕されたことを理由とする解雇は、法律上認められない場合があります。逮捕即解雇という会社は、それこそコンプライアンスに問題があります。

ちょっと色々リアリティないですね。逮捕者なんて引責辞任じゃなくて即解雇一択です。

回答ありがとうございます。 別事業での摘発です。 個人で逮捕された場合は解雇になると思いますがそうではないです。 引責辞任からの職務復帰はよくあることですか?