詐害行為取消権について 債権者Aが債務者Bに対して有する金銭債権を保全するための詐害行為取消権の行使に関しての過去問なのですが、
詐害行為取消権について 債権者Aが債務者Bに対して有する金銭債権を保全するための詐害行為取消権の行使に関しての過去問なのですが、 BがCから新たに借入れを行うと同時に同類の担保を供与した場合において、当該借入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたときは、Aは、BとCとが通謀して他の債権者を害する意図をもってこれを行ったときに限り、BのCに対する当該担保供与行為について詐害行為取消請求をすることができる。 に対しての解説は誤り。 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、①その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において、隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること、②債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと、③受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと、のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる(民 §424の2)。新たな借入れを行うと同時に同額の担保を供与した場合(同時交換的行為)についても、本条が適用される。したがって、本肢の場合、上記①〜③の要件をすべて満たさない限り、Aは、詐害行為取消請求をすることができない。 理解力が低すぎるからだと思いますが、意味わかりません。 ①に対しては、当該借入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたときとなっているので当てはまっていると思っていて、 ②③に対しては、隠匿する意思があって受益者Cも知っていたかは通謀してという言葉からあったのではないかと思っているので ①〜③の要件全て満たしてるのになぜ、詐害行為取消権を請求することができないとなるのかがわかりません。 かなり理解力も低いし、語彙力もないのでわかりやすく教えて頂けるとありがたいです。 司法書士/行政書士
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