第三種電気主任技術者は、「電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物」が監督範囲ですが、「事業用電気工作物」とは「一般用電気工作持物以外の電気工作物」と定義されています。
で、「一般用電気工作持物以外の電気工作物」とは「自家用電気工作物」ということになります。
さらに「自家用電気工作物」とは、「600Vを超えて受電する需要設備(発電所を含む)等」と定義されており、加えて、「小規模発電設備以外のもの」とも定義されています。
それで、600V以上で受電されている電気工作物は電気主任技術者が必要ということになります。
600V以上ということは必然的に高圧ということですね。
ご存知の通り50kwを超えると電力会社から高圧受電にさせられますが、50kw未満しか使わなくても高圧受電が出来ます。
使用量に対する単価が安かったり、デマンド契約によるメリットがあるからです。
コンビニなんかが良い例で、20kwとかその程度ではないでしょうか。
でも24時間営業で使用量が多いので単価が安い高圧受電にしています。
なので50kw未満でも高圧受電なら電気主任技術者が必要ということになります。
「小規模発電設備以外のもの」については詳しくはググってもらえればと思いますが、例えば10kwを超えるディーゼル発電機がある場合、低圧受電でも自家用電気工作物となります。
この場合低圧受電でも電気主任技術者が必要です。
他の方も言われている通り、小さい電気工作物では許可電気主任技術者という方法もありますが、現実としてはそんなに多くは無いと思います。
それより電気保安協会や電気管理技術者と言われる実務経験を積んだ電気主任技術者が受託業務として電気主任技術者となる例がほとんどだと思います。