回答(5件)

固定種で登録品種になってる物だと、スーパーで売ってる青果物から採種した時点で犯罪。 登録品種の種を不正に入手した扱いになる。 あと同じ品種であっても夕張メロンやダダ茶豆みたいに、特定JAが商標を取得してるブランド名を無許可で使用したら犯罪。 それとスーパーで食用として販売されてるジャガイモを種芋にして育て、収穫したジャガイモを種芋として売ると犯罪。

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種苗登録されているもので、種から親と同じものが出来る種類なら種苗法違法で犯罪になります。 登録品種の苗木を無断で増やして販売すると違反になるのと同じ扱いです。 仮に同じものができなくても、 例えば、ピーマンでは無く、◯◯ピーマン等、品種登録や商標が登録されている名前を使用して販売すると違反になります。 違反の例 ◯リンゴの登録品種の『ちなつ』の種を蒔いたら親と変わらない物ができたので、『ちなつ』として果実や苗を販売する。 ◯リンゴ『ちなつ』の種を蒔いてできたリンゴを『ちなつ』として販売する。 まr自分で交配したリンゴから『ちなつ』と区別できないリンゴができたので『ちなつ』として販売する。 ◯権利が無いのに地域登録商標である『有田みかん』の名前でみかんを販売する。 『仮にそれはしょっ引かれますよとしてもだいたいがそれをやったとして誰がそれを証明するのでしょうかと成り得るような気がします』 かの国は民度が低く、ブランド侵害が問題になっています。 犯罪である事を知っていてやるかどうかは人それぞれですから、上記の考え方をする人もいるでしょうね。 万引きをする人が絶えないのも同じ理由でしょう。 フリマサイトでも管理者に通報できますし、自家消費ではなく、販売した時点で証拠品があるわけです。無料で知人等に譲渡した物が転売その他で自分の知らない先で違反で挙げられて芋蔓式に自分のところまで来るかも知れません。 バレなきゃ大丈夫、というのも 陽の当たる道を歩く、というのも 『稼いで何が悪い』と開き直るのも 良心に従って生きる、というのも まあ、自分次第です。

種から親と同じものが出来る種類 っていうのは要するに固定種、分球やランナー等で増えるクローン(イチゴやネギ類等)の事ですかね? あまり種苗法に関して詳しく無いんですが、逆にセーフな例ってこんな感じですか? ①スーパー等で買ったシャインマスカットから取った種を蒔いて出来た物を『ぶどう』『マスカット』等の名称で販売する。 ②品種登録されてない『マンゴー』の名称でスーパー等で売られていたマンゴーの種を蒔いて出来た物をそのまま『マンゴー』の名称で販売。

私は専業農家ですけど種苗法なる小難しい法なんてモンはあまり詳しくありません。 仮にそれはしょっ引かれますよとしてもだいたいがそれをやったとして誰がそれを証明するのでしょうかと成り得るような気がします。