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ITの顧客とのトラブルについて。

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回答(6件)

法的には裁判で太刀打ちします。 相手側が「質問者様のアプリが消したというこのような証拠がある」と証拠提出をしますので、質問者様が雇った弁護士が「第三者である開発会社に確認をしたところこれでは消された証拠とは言えないという証言を得ました」と反論します。この『弁護士』と『第三者である開発会社』とに支払う金は質問者様が用意します。 優秀な弁護士の場合は【反訴】を行なうことで逆に金を毟り取ろうとしますが、本件質問の状況では反訴は簡単ではないと考えられます。

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一般的には利用契約的なもので損害賠償について書いているはずです。 で、売り切りのプログラムの場合たいていは損害賠償するにしてもプログラムを買った金額が上限などと書きます。 もめて最終的に裁判になったら相手に、アプリが原因でデータが消えたという証拠を提示しろ、と言えばいいだけです。 もちろん本当にアプリに問題が有った場合は裁判の結果次第です。

民事裁判において債務不履行(民法415条)や不法行為(同709条)による損害賠償請求などにおいて、立証責任は原告が負うものであって被告が負うものではありません 訴訟費用は敗訴側が負担することになりますが弁護士費用は基本的に依頼した者が負担します

確認したうえで不具合でない限り「そんな動作はしない」と言い張れば良く、それ以上は不要です。ソースコード開示等は知的財産権を明け渡すのと同じなので開示の必要はありません。 ただし、お互いに譲らない状況になると今後の取引に影響がある場合もあるでしょう。その場合は企業判断です。賠償したり、第三者への調査依頼をするなどをしても良いとは思いますが。 ちなみに、使用契約書ではアプリ不具合による損害賠償は、一部、あるいは全額免責が盛り込まれていることがあります。その場合はそれに従えばよいでしょう。

アプリで削除しているファイル一覧を提示。それ以外の削除処理は無いことを文章で提示。 アプリで削除しているファイル名が、たまたまお客様のファイル名と一致していた場合は営業に任せる。保守費用の減額とか役員同士の話し合い。 開発側はマニュアルに削除するファイル一覧の記載、初期稼働時に同一ファイル名があれば警告メッセージを表示する、などの対策を実施。 アプリで削除しているファイルがお客様のファイル名と一致していない場合、それでも何か言ってくるようであれば裁判ですかね。

回答ありがとうございます。裁判になった場合どういった運びとなりますか? 自分のアプリに削除プログラムが確かに書かれていないことを裁判所側が用意した専門家などが点検してくれるのですか?