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計画的付与制度のことでお聞きしたいです。

労働条件、給与、残業 | 職場の悩み22閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

回答(4件)

計画的年休制度は、会社が5日分以外の日数分、有給の時季指定ができる制度です。 勤続6.5年以上の正社員とかですと、毎年20日付与されますが、15日分までは会社が時季指定することが可能です。 ですので、あなたが自由に使える日数が毎年5日しなくても違法ではなく、他の15日がどこかかしかで割り振られていれば大丈夫です。割り振りされていなければ、その分はあなたが時季指定できるのではないかと思います。 ただし、計画的年休制度には労使協定が必要です。労使協定とは、会社が組合と(組合がなければ労働者の過半数代表者と)結ぶものであり、労働者一人一人と結ぶものではありません。 また、労使協定は労働者に周知する義務がありますから、あなたがいつでも見ることができるはずです。

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年次有給休暇の計画的付与については労働基準法第39条第6項の通りです。 言い換えれば、労使協定が結ばれていなかったり、結ばれていても法定の方法で労働者に正しく周知されていない場合は無効になります。

計画付与は、最低5日は有給を従業員に使わせるための制度です 入社後半年で10日付与され、勤務年数に応じて20日まで増えることは法律で決まっています 有休は法定付与されている日数分自由に使えることになっています

就業規則を見せてもらいましょう。 有給休暇の項目のところに、計画的付与の内容が記載してあるはずです。 それを見ればいつ取得するのか分かります。