回答(7件)

事故を起こしたり、逃げる等、悪質な場合は、 車両の免許が免停になった判例もあります。か

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

運転免許証は各都道府県公安員会が管理しています。 道交法では自転車の交通違反では運転免許の違反点数は加算されませんが、飲酒運転を繰り返していたり無免許で捕まっていたり重大な違反や事故を繰り返していると判断した場合、公安委員会が運転免許の停止処分を行う事が有ります。 過去に何例か運転免許停止処分をした公安員会が有ります。 https://merkmal-biz.jp/post/70809 https://news.webike.net/bikenews/327192/

自転車の飲酒運転で「自動車の運転免許が停止」することもあります。 道路交通法の103条1項8号には、次のような記述があります。 “免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは免許を取り消し、又は六月と超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。” 引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 これは、自転車の飲酒運転によって重大な事故を起こした場合には、自動車運転免許の停止処分が下る可能性があるということです。 自転車で道路交通法を違反するような人物は、自動車でも同じような違反をする可能性が高いとみなされます。 https://www.sociac.jp/safety-life-media/detail/18

運転免許持ってない人どうするつもり? 平等に考えたら無いよね。自転車に免許要らないんだから。とか思った。

酒気帯びで検挙されただけなら基本的にはありませんが、飲酒運転により重大な事故を起こした(危険運転と見なされた)場合は、運転免許も停止や取り消しになる場合もあります。 「自転車で危険な運転をする様な人間は、自動車を安全に運転出来るはずがない」と判断され、 自動車免許も停止、取り消しになる場合もあります。