回答受付が終了しました

親から学費や振袖代を条件付きなら返済義務があるから返せと言われました 親子間でそういう法律はあるんですか? 私としては条件というのもちゃんと学校に行く!

法律相談34閲覧

  • ・キャンペーン対象の質問は「共感した」→「参加する」に変更されています。
  • ・「参加する(共感した)」を押した質問に新しい回答がつくとMy知恵袋に通知がきます。
  • ・「参加する(共感した)」を押した後に解除はできません。

回答(1件)

法的な義務としては金輪際御座いません 結婚して別に家庭を持つ様に成れば事情も変わりますが同一世帯で同一家計の親族間では借用書が公正証書であっても司法機関は介入致しません 仮に訴えても不受理か却下で本案審理には及びません 昔、成人した息子が親が認めない相手と勝手に結婚した事を不満に思った母親が大学の学費相当額を返済しろと訴えた裁判が御座いました 此れは門前払いではなく双方共に行為能力者として確り審理されましたが勿論請求棄却の結論です 親が子どもに掛けた御金を成人後に返済せよなんて自主的に返すのは自由ですが絶対に強制は出来ません 因みに任意で返済すれば有効で不当利得には成らないが決して強制が出来ない債務を法的には自然債務と呼称致します

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう