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現在45歳で 、ここ5年位は年金を支払っているのですが、20代30代と未納が多く、加入期間3分の2支払っていない状態です。この状態で、1ヶ月後障害のある体になった時、障害年金を

年金 | 年金75閲覧

回答(4件)

20歳から初診日の月の前月までの2/3以上の国民年金を払っていないと障害年金は出ません。 未納があるのでしたら、今のうちに、免除申請をしておけばいいです。

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障害年金を申請するには、初診日前日においての国民年金納付要件を満たし、原則として初診日から1年6か月経過していることが条件になります。 現在45歳で、1か月後に初診日がある場合は、初診日月の前々月までの直近1年間に1度の未納も無ければ問題なく申請できます。 これは、初診日前日までに納めていないと納付済みにはしてもらえませんから、未納がある場合は注意が必要です。 この期間に1度でも未納があった場合は、納付すべき期間のうちの3分の2以上納めているか免除や猶予を受けている期間が無いと申請できません。 もし、間違いなく5年前から欠かさず納付しているのでしたら大丈夫です。 ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 このため、それ以降も継続されるかどうかは未定です。 障害基礎年金は1・2級に認定されないと受給できませんから、何らかの障害があって申請しても受給できない場合もありますが、いつ障害が発生するか分かりませんから、きちんと納付するか経済的に納付できない状況なら申請免除を申請して受けておく必要があります。

大丈夫と思います。 例えば、障害の原因となったけがで初めて医師の診療を受けた日が令和6年12月22日の場合、令和6年12月21日において初診日がある月の前々月(令和6年10月)までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 現時点(11月)で5年間未納がないのであれば、納付要件を満足することになります。 ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときの話です。令和8年4月1日以降更新するかどうかは不明です。 今後も納付期限を守っておくことが重要です。

答えから言うと、受給資格がありません。 なぜなら障がい年金は、国がやってる公的保険制度の保険部分だからです。保険料を納めてないからです。