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相続関係でご教示ください。 今年の10月末に父が亡くなりました。

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回答(4件)

相続人が1人だけでしたら それが証明出来る被相続人の除籍謄本だけで事が足ります。 他の相続人がいるのであれば 先ずは遺産相続協議書の作成を試みるのが良いです。 家裁調停が不調となり家裁審判に移行しない限り口座利用履歴は必要ありません。

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お父様の相続でのご心配と言う事ですね 先ずは銀行になくなった故を伝えて口座凍結をする必要が有ります 必要となれば何年と言う期日は有りませんが基本的に10年までは取引記録は残ってますので気の済む年度で良いかと思います 相続税計算での生前贈与足し戻しを調べるのは4年で宜しいかと思います

このたびはご愁傷様です。 お父さまが亡くなられていろいろと混乱されていると思いますが、少し落ち着かれてはどうかと思います。いろいろと「必要がある」と書かれていますが、いずれも必須ではありません。 口座凍結は相続人が複数いるときに一部の権利者が勝手におろすことで他の権利者の権利を侵害することを避けるため、銀行が勝手にやることです。凍結しなければいけない、というのは(相続人同士でにらみ合ってる場合を除いて)不要な心配です。ほっといても問題ありません。 口座利用履歴を用いて生前贈与を確認することも必須ではありません。してもいいけどその履歴だけでわかるものじゃありませんし、生前贈与があったかないかは関係者がわかるのではないでしょうか。厳密に遡ってどの引き出しが贈与にあたるのかを精査したいのであれば、4年分あれば十分です。そしてそれは通帳が残っていれば取得する必要もありません。 そもそもの話、生前贈与の持ち戻しを加えた相続税対象資産の総額が3000万円+600万円×相続人数で計算される基礎控除額を上回らなければ相続税は発生しません。生前贈与の持ち戻しを確認する必要もないわけです。 相続申告には10カ月の猶予があります。まずは優先して済ませなければいけないことを済ませ、心身の疲労の回復をしつつ、じっくり調べたうえで動かれてはどうかと思います。

特別受益と言って生前贈与は10年遡って確認が必要かと。また暦年贈与は7年遡り、相続資産の持ち戻しになります。従い少なくとも7年は入金出金の履歴は追ったら如何でしょうか。銀行も10年の履歴はだせます。