このたびはご愁傷様です。
お父さまが亡くなられていろいろと混乱されていると思いますが、少し落ち着かれてはどうかと思います。いろいろと「必要がある」と書かれていますが、いずれも必須ではありません。
口座凍結は相続人が複数いるときに一部の権利者が勝手におろすことで他の権利者の権利を侵害することを避けるため、銀行が勝手にやることです。凍結しなければいけない、というのは(相続人同士でにらみ合ってる場合を除いて)不要な心配です。ほっといても問題ありません。
口座利用履歴を用いて生前贈与を確認することも必須ではありません。してもいいけどその履歴だけでわかるものじゃありませんし、生前贈与があったかないかは関係者がわかるのではないでしょうか。厳密に遡ってどの引き出しが贈与にあたるのかを精査したいのであれば、4年分あれば十分です。そしてそれは通帳が残っていれば取得する必要もありません。
そもそもの話、生前贈与の持ち戻しを加えた相続税対象資産の総額が3000万円+600万円×相続人数で計算される基礎控除額を上回らなければ相続税は発生しません。生前贈与の持ち戻しを確認する必要もないわけです。
相続申告には10カ月の猶予があります。まずは優先して済ませなければいけないことを済ませ、心身の疲労の回復をしつつ、じっくり調べたうえで動かれてはどうかと思います。