回答受付終了まであと7日

金銭の請求は相手方が把握してなくても、いきなり訴訟していいのですか? それとも1度問い合わせて却下されたら訴訟するという方がいいですか?

回答(1件)

内容次第でしょうが、一般的には弁護士に相談して、弁護士名で請求なり示談。 それでだめだから裁判っていうのが多いと思います ただ、借金なんかなら借りて、予定までに返さないなら督促送って裁判で差し押さえが多いと思います。 訴訟されたって、払わなきゃいけないってものでもないですからね。 あくまで裁判 普通は、勝てる見込みがあって訴訟じゃないでしょうか。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

実は中国在住の中国人が、あちらの事情で明後日までに支払いを済ませたいので口座を教えてください。と電話があり、その時は判断できないので責任者のいる明日連絡してください。と返事をしました。 次の日同じ内容でメールが来てたのですが、その日はとても忙しくメール対応をする暇がありませんでした。 するとそのメールが送られてきた日の夕方直接日本にこられ支払いにこられました。 私は交通費を請求されるのではないかと心配です。