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現在不貞の求償請求裁判をしています。 裁判管から和解案を提示されましたが、納得できない条項があります。
現在不貞の求償請求裁判をしています。 裁判管から和解案を提示されましたが、納得できない条項があります。 不貞の証拠となった性行為動画ですが、原告の盗撮でないことを認めるという条項を提示されました。 原告がこれを認めないと和解しないと主張しています。和解しない場合は尋問で性的動画を提示して盗撮でないことを証明すると脅してきます。被告(私)はとしては、事実無根であるため和解条項を受け入れるつもりはありません。 しかし原告から尋問で性的画像、動画を提示して盗撮でないことを追求すると脅しを受けており強い不安を感じています。和解しなかった場合、原告から脅しを受けていることを理由に尋問を拒否することはできるのでしょうか?
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