失業手当の特定理由離職者及び就職困難者についての質問です。 失業手当の申請をしました。障害者手帳を持っており、就職困難者になると説明があり、2ヶ月の給付制限もなしと案内受けて帰りました。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございます。就労可能証明書は提出済みでハローワークからの判断を待ちます。他の方もありがとうございました。

お礼日時:11/15 20:37

その他の回答(3件)

そのほうが早くもらえる可能性が高いですよ。

離職票が自己都合になっているのなら、ハローワークから会社に確認が行き、会社が認めないとたぶん覆らないので、そのすったもんだの時間だけ給付制限、あるいは給付の開始が遅れるので、おとなしく自己都合でもらったほうが早いだろうと思います。

就職困難者です。 そもそも離職票に記載の退職理由はなんですか? また、給付制限が付くと都合が悪い理由はなんですか?

離職票は自己都合になってます。うつで障害者手帳を持っていた事で、就職困難者になりました。当時は確かにうつの症状も出て限界でした。仕事を辞めた事でうつの症状が安定し、先生には働けると診断書ももらいました。 生活が苦しいため、もし給付制限がないなら早くもらいたいと思ったためです。

退職時期にもよりますが、最近退職したということなら、就労不可と就労可能の両方の診断書を取ることになるため、辻褄が合わないかと思います。 就労不可だと特定理由離職者になりますが、その場合、給付制限はつきませんが、就労可能になるまでは受給できないため、延長手続きをします。 そして、就業可能の診断書が出ると、延長解除して受給が開始します。 この就労不可と就労可能が同時に出ることは無いかと思いますよ。 まずは、主治医に相談してみるのが良いかと思います。 嘘の診断書は書けないので、就労不可か、就労可能のどちらかを書いてくれるでしょう。 就労可能の診断書なら、給付制限が付きます。 就労不可の診断書なら、就労可能になるまで、受給開始が延長されます。