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質問です。 数週間前の出来事なのですが、とあるホテルで働いていていました。急に来月からシフト入れないと言われ理由を聞いても教えてもらえず私が辞めると言うのを相手が待ってる状態です。

補足

社員の方は何名かいるのですがその人たちが自分の日出てほしいと前の日に言われた時も代わっていました。 残業も結構させられました。

回答(2件)

契約で決めた労働時間以上働かせる事は、就業規則に時間外労働(残業)させると記載していれば可能です。1日8時間または1週40時間を超える場合は、労使協定(この場合は特に36協定といわれる)を締結・届出すれば可能になります。この手続きをしていない場合、1日8時間1週40時間を超えて労働させることは違法です。ただし、変形労働時間制を採用している場合は、対象期間を通して平均し週40時間以内であれば所定労働時間、1日の所定労働時間を8時間を超えて設定することも可能です。 急にシフトに入れませんとすることは、労働契約で決めた日数を会社都合で働かせないということですから、会社は休業手当を支払わなければならない可能性があります。休業手当については労働基準法26条で定められています。平均賃金の6割以上ですので、6割とした場合は実際に働く場合の賃金の4割程度になります。 労働基準法第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

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