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松本人志さんは裁判が取り下げたといいますが、 A子、B子から始まってI子まで出てきたのも、 そのうちのエスティシャンのI子さんは施術中性強要をしつこく迫られたと

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回答(9件)

で、渋谷署がどう判断したんですか?駆け込むだけなら誰でも出来ますよね? 落とし物届けに駆け込みました、ってね。 何か告訴したんですか?そうで無いなら駆け込むと何があるんですか?

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以前、文春を立ち読みしましたが、文春に書いてありました。 セラピストに卑猥な事を言って泣かせるなど問題行動を起こして、お店には出禁になっていたのに、偽名で予約して当日やって来て性サービスを強要し松本人志が自分の股間にセラピストのI子さんの顔を無理矢理押し付けたと言う事件を起こしました。 当時は、店を潰されたら困るなどの理由から泣き寝入りした様ですが、文春の報道で他にも自分の様な被害者がいると分かり、もう時効であるものの警察に相談しに行ったそうです。

知恵袋では喧嘩両成敗みたいな感じで書かれていて 綺麗に和解した的にまとめている人もいるけど 和解した後を見ると 松本側は女性に謝罪するとなってますが、同じように 女性側も謝罪するのかと思いきや 謝罪ではなく、こういう形で終わるのは納得いきません状態。 なぜ謝罪するのかもわからん。黒だったから謝罪ってことなのか? マスコミはこぞって松本を持ちあげようと 様々な媒体に必死に綺麗事にしようと色々書き込んでいるみたいですが これは両成敗じゃなく 松本の身勝手な状況ってに見えます。 そもそも 松本が指示して後輩使って 好みの子を集めた飲み会という異様な事の繰り返しから始まってる感じなのですが。

話がそれました。 事実と言うか、そのエステティシャンの話は有名ですが どこから出た話だったか。 真実に近いと思います。 僕の中ではヤる気になっている松本を止められなくて 周囲の人間が普通の店だと最後まで言い出せなくて、 松本が風俗店だと騙された感じになってた奴ですよね。 あれだけは松本に勘違いさせたままにさせておいたのが悪いのではないのかなと思ってますけど。

事実であっても自分の意志で女はみんな行ったわけだから被害届って意味不明。

第百七十七条が強姦罪から不同意性交罪に改正されたのは昨年7月1日です。 改正前の件は遡及出来ません。伊藤純也事件は昨年6月。 旧法では暴行又は脅迫を用いないと強姦罪にならない。また、酒を飲ませても心神喪失でなければ準強姦罪にならなかった。 新法では「アルコールを摂取させること」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」など事情があれば不同意性交罪になる事もある。 旧法 第百七十七条 (強姦罪) 暴行又ハ脅迫ヲ以テ十三歳以上ノ婦女ヲ姦淫シタル者ハ強姦ノ罪ト為シ二年以上ノ有期懲役ニ処ス十三歳ニ満タサル婦女ヲ姦淫シタル者亦同シ 第百七十八条 (準強姦罪) 人ノ心神喪失若クハ抗拒不能ニ乗シ又ハ之ヲシテ心神ヲ喪失セ シメ若クハ抗拒不能ナラシメテ猥褻ノ行為ヲ為シ又ハ姦淫シタル者ハ前二条 ノ例ニ同シ 新法 第百七十七条(不同意性交罪) 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 『前条第一項各号』 一暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 二心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 三アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 四睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 五同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 六予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 七虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 八経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 第百七十八条 削除