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昨日、左側の自転車歩行者専用を自転車で走行していました。そこで2メートルほど前を走るハイエースが左ウインカー出していたので一時停止するかなと思いきやいきなり左折してきました。

回答(3件)

》左側の自転車歩行者専用 これって、歩道のことだろう? 自転車が通るべき所は車道。 歩道は、徐行してなら、通っていい。 徐行していたら、車が左折してきても、 安全に止まれるはず。 だから、ぶつかれば、 自転車にも過失が問われる。

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車がノーウィンカーだったとか追い抜きざまに左折したとかで自転車側が防ぎようがないような場合は過失は付かないと思いますが、今回のように自転車側にも危険回避する手段があってぶつかった場合は1割の過失が付くと思います。