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公衆トイレで10代少女を襲い、体を触るなどのわいせつ行為をするとともに首を絞めたなどとして13日、料理宅配サービスの配達員の男が再逮捕されました。

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回答(2件)

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2024/11/21 6:32

はい、お答え致します。 【不同意わいせつ罪】罰則は「6月以上10年以下の有期拘禁刑」です。 >〖首を絞めた〗 暴力を振るったら強盗致傷で、8年~10年 >〖甲府市丸の内2丁目の路上で、自転車で追い抜きざまに尻を触るなど、 >〖わいせつな行為をした疑いで逮捕。 累犯だし、クセの様に⁉.常習性が強いですね。 再犯するんで、もっと重い刑罰でしょうか❔ 強い判決・弱腰?など・・裁判官の判断ですね。

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